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重度脊髄損傷

バリアフリー化された病院と自宅における日常生活の差異を緻密に立証し、住宅改造費や介護料を獲得した例

自賠責請求の段階から我々が関与し、医療知識を駆使して細かく立証した

■重度脊髄損傷(判例010)
■後遺障害等級:3級 確定年:2009年
裁判所認定額 約1億1,900万円
■熊本地裁管内 (判決)

被害者データ 23歳 ・女性 (会社員)
■原告が乗用車の後部座席に同乗中、センターラインオーバーの対向車に衝突され、自車が電柱に衝突し受傷第6.7頚椎骨折により中心性脊髄損傷 3級
(熊本地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益 約6,100万円
将来介護料 約2,000万円
家屋改造費等 約160万円
後遺障害慰謝料 約2,000万円
その他 約840万円
損害額
約1億1,100万円
弁護士費用
約800万円
遅延損害金(4年3ヶ月相当) 約2,200万円
総計
約1億4,100万円

既払控除 (自賠責3級相当分)

▲約2,200万円
最終金額 約1億1,900万円

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詳細

「リハビリ病院の主治医が、障害の度合いを実際より軽く評価しているのではないか......」本件被害者の家族はそのような不安を強く感じ、自賠責に診断書を提出する前に、医療分野にも詳しい当ネットに相談してこられました。

依頼を受けた我々は、すぐに救急病院での診断内容を取り寄せて検討し、被害者の状況を十分把握した上で、中心性脊髄損傷を確信。後遺障害診断書には主治医にそのことをしっかり記入していただいた結果、自賠責で3級を取得し、その上で訴訟に踏み切りました。
そして、介護料や自宅の改造費が必要だと主張したのです。
しかし相手側は、リハビリ医のカルテを見たり、被害者の日常生活をビデオで隠し撮りするなどして、実際には8級相当の軽い障害だと主張。介護料や家屋改造費は不要だと反論してきました。
これに対して我々は、リハビリ医と面談し、カルテ上の記載はあくまでも、バリアフリー化された病院内での記載であって、一般住宅である自宅に帰った場合は、後遺障害が日常生活に支障をきたすことを立証。その結果、裁判所は日額3,000円の介護料と、被害者のための1階部分のプレハブ増築費用などを認めました。 (熊本地裁管内)

増額のポイント

まず、自賠責請求の段階から我々が関与し、医療知識を駆使して細かく立証した上で適正な等級を獲得したことは、大変重要な一歩だったといえる。病院は患者のために、もともとバリアフリー化されているため、実際には重い障害が目立ちにくく、医師によっては障害の度合いを軽く評価しがちである。しかし、脊髄損傷の患者の場合、病院と家とでは、まったく環境が異なることを十分認識すべきだ。裁判では病院と自宅における日常生活の差異を立証し、自宅を病院と同じようにバリアフリーにするための費用をしっかり積算して請求することが大切だ。

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