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高次脳機能障害

自賠責適用除外の自衛隊車両との事故。専門病院で高次脳の認定を受け、国の低い提示額を裁判で覆した事例

「国」を相手に提訴し、提示額の約5倍での和解を勝ち取ることができた。

■高次脳機能障害(判例053)
■後遺障害等級:5級
併合4級 確定年:2009年
裁判所認定額 約4,200万円
■東京地裁管内 (和解)

被害者データ 4歳 ・女児
■幼い姉妹の二人乗り自転車と自衛隊の人員輸送用バスが衝突。長女(6歳)は死亡。次女(4歳)は頭がい骨骨折、脳挫傷の重傷

*自賠責の等級認定が受けられないため、原告は脳挫傷による高次脳機能障害5級 複視13級 併合4級と主張
(東京地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益 約4,000万円
傷害慰謝料 約200万円
後遺障害慰謝料 約800万円
損害額
約5,000万円
過失40%控除後損害額 約3,000万円
調整金※ 約1,200万円
最終金額 約4,200万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

自衛隊車両は、法律で自賠責保険の適用が除外されていることから、本件被害者は自賠責保険の後遺障害等級認定すら受けることができず、長い年月大変苦労されていました。

我々のもとに相談に来られたときには、すでに事故から13年が経過。自衛隊側の一方的な診断結果をもとに、850万円という低額な示談金額が示されたまま、和解締結の寸前まで話が進んでいました。

そこでまず我々は、医療のネットワークを使って首都圏にある高次脳機能障害の専門病院を紹介。

その結果5級相当の高次脳機能障害であると診断されました。これは自衛隊側の判断した11級相当と比較すると格段に重いものでした。そして、この結果をもとに「国」を相手に提訴し、提示額の約5倍での和解を勝ち取ることができたのです。 (東京地裁管内 和解)

■ 増額のポイント

事故の相手が「国」だからといって全面的に信用してはならない、という教訓を与えてくれた事案である。現実に、亡くなった長女の場合も、自賠責なら無条件で3,000万円が支払われるところ、約1,800万円で示談が成立していた。国の言いなりにならず、納得できるまで専門家に相談することが大切だ。本件の依頼者は、自賠責が使えなかったことから金銭的に大変厳しい生活を強いられていたが、当ネットの基本である「着手金の後払いシステム」を利用していただき、訴訟のお手伝いをすることができた。その結果、国の提示額の5倍という和解を成立させることができ、大変喜んでいただいた。また、事故から和解まで16年という長い年月が経過していたことから、裁判所は40%という高額の調整金(遅延損害金・弁護士費用)を認めた。これも評価されるべきだろう。

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