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高次脳機能障害

「家族介護者にも休息が必要」(レスパイト)という考えのもと高額介護料を獲得

これから建てる介護住宅を見越して住宅改造費1,300万円を認めた例

■高次脳機能障害(判例076)
■後遺障害等級:1級  確定年:2011年
■福岡地裁管内(和解)

被害者データ 58歳 ・男性 (作業員)
原告が自動車で信号待ち停車中、被告トラックが追突し押し出され、交差点内走行中の訴外車両と衝突
脳挫傷による高次脳機能障害・身体麻痺等 1級
(福岡地裁管内)

認められた主な損害費目

将来介護料

約7,400万円

逸失利益

約700万円

介護住宅費用

約1,300万円

介護雑費等

約800万円

傷害慰謝料

約500万円

後遺障害慰謝料

約3,000万円

その他

約600万円

損害額

約1億4,300万円

調整金※

約3,100万円

総計

約1億7,400万円

既払控除(自賠責)

-約4,000万円

既払控除(任意)

-約1,500万円

最終金額

約1億1,900万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額
(3,100万円)

 

 

近親者慰謝料

約600万円

弁護士費用

約60万円

近親者慰謝料計

約660万円

詳細

1級障害を負った父親を自宅で介護するため、被害者の長男が家を建てて一部を介護用に改造しようという計画を立て、我々が相談を受けたときは、マンションを転売し、土地はすでに購入済みの段階でした。裁判では、この計画を前提に主張した結果、介護用の住宅改造費1,300万円のほか、症状固定時60歳の被害男性の介護料として、7,400万円という高額な将来介護料も認められ、依頼者には大変喜ばれる和解となりました。 (福岡地裁管内 和解)

■増額のポイント

7400万円という高額な介護料の内訳は、

・年間270日間→日額2万2,000円の職業介護料

・年間95日間(日曜・日祝日)→日額8,000円の家族介護料

以上を合わせたものである。一般的に240日と125日に分けることが基本だが、「家族介護者にも休息が必要」(レスパイト)という観点から、国民の休日プラス土・日を基本に、30日間を介護者の「休息日」として余分につけることが認められた。

また、3,100万円もの高額な調整金を認めた。

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