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高次脳機能障害

京都地裁交通部の合議体判決を大阪高裁で破り、高額な逸失利益と将来介護料を認めさせた事案

女子平均賃金と介護日額8000円が認められ、賠償額が一審の1.5倍に増額。

■高次脳機能障害(判例084)
■後遺障害等級:2級 確定年:2009年
■一審 京都地裁管内 二審 大阪高裁

被害者データ 28歳 ・女性 (当時無職・家事手伝い)
原告が自転車で下り坂の青信号交差点を横断中、対向の左折車両が衝突
脳挫傷による高次脳機能障害 2級
(京都地裁管内)

認められた主な損害費目

一審判決

損害額(単位:万円)

将来介護料

約3,420万円

逸失利益

約4,130万円

傷害慰謝料

約240万円

後遺障害慰謝料

約2,400万円

その他

約530万円

損害額

約1億720万円

過失5%控除後損害額

約1億180万円

既払控除(任意)

-約90万円

既払控除(自賠責)

-約3,000万円

確定遅延損害金

約720万円

弁護士費用

約780万円

判決額

約8,590万円

※判決額の遅延損害金は別途

近親者慰謝料

約470万円

弁護士費用

約40万円

近親者慰謝料計

約510万円

二審判決

損害額(単位:万円)

将来介護料

約5,470万円

逸失利益

約5,900万円

傷害慰謝料

約240万円

後遺障害慰謝料

約2,400万円

その他

約530万円

損害額

約1億4,540万円

過失5%控除後損害額

約1億3,820万円

既払控除(任意)

-約90万円

既払控除(自賠責)

-約3,000万円

確定遅延損害金

約980万円

弁護士費用

約800万円

判決額

約1億2,510万円

※判決額の遅延損害金は別途

近親者慰謝料

約470万円

弁護士費用

約40万円

近親者慰謝料計

約510万円

詳細

原告は大学を卒業し、一度は公務員の職に就いたものの退職。その後は、自己実現のためにアルバイトや契約社員をこなしながら勉強を続けていました。ところが事故当時は、病気療養中の家族の看護や家事をしなければならなかったため、ちょうど無職でした。

事故によって高次脳機能傷害2級を残した原告には、いわゆる物忘れや自発性の低下のほか、家族に暴力をふるったり自殺未遂をするなど、重篤な情動・人格の障害による異常行動がみられ、投薬で抑制しているものの常に家族や介護者の看視(監視)と声掛けが欠かせず、家庭も崩壊寸前の状態でした。

一審の京都地裁では、交通部合議体が判決を出しましたが、逸失利益については事故前にアルバイト等の低収入だったことから、基礎収入を女性平均賃金の70%(約4,100万円)とし、介護料については、薬物で症状を抑制するという施設入所前提の日額5,000円(約3,400万円)という認定でした。

しかし、当ネットワークは、たとえ交通専門部が合議で出した判決であっても、結論ありきの裁判進行を受け入れることはせず、判決の事実認定を是正させるべく大阪高裁に控訴。そして、介護料については、投薬により他害行為・自害行為は収まっているものの、本人の意志を薬で抑制した状態で施設等に入所させることは、自己決定権を抑制するもので、憲法上の幸福追求権や、居住・移転の自由を侵害するものであるという観点から強く反論しました。

また、基礎収入については、原告がアルバイトや契約社員をしながら勉強する時間を割いていたことや、同時期に家族が病気療養のため家事をせざるをえなかった事情、つまり消極的な無職ではなく、やむを得ない状況であったこと等をこまかく立証。さらに、若年者の逸失利益について裁判所の共同提言がなされていること、原告は症状固定時29歳で同提言に該当することなどを主張しました。

その結果、大阪高裁は当ネットワークの主張を全面的に採用し、①自宅介護を認め、将来介護料は日額8,000円(約5,470万円)に上昇 ②基礎収入は女子平均賃金年額の100%である350万円(約5,900万円)を認め、総損害額は約1億4,540万円に上昇 という結果を得ることができたのです。この賠償額は、一審判決の約1.5倍となりご家族には大変喜んでいただけました。(6年間(約30%)の延滞利息は別途追加されました) (京都地裁管内)

■増額のポイントおよび成果

重篤な情動・人格の障害を負った高次脳機能障害者の介護料について、当ネットは、投薬で症状を抑制しているからといって施設入所を前提とするような介護料認定であってはならないと考えている。また、逸失利益についても、単に事故当時無職であったことのみを理由に、平均賃金の70%とするのは問題だ。交通事故により重篤な障害を負い、障害そのもので制限があるにもかかわらず、さらに被告への唯一の回復手段である損害賠償において、経済的に制限を加えることは、憲法上保障された人権にも抵触するものである。

このような点から、高裁において被告側の反論、および一審判決の事実誤認を是正させた本件は、好事例といえるだろう。

また、「高次脳機能傷害2級=随時介護=介護料日額数千円」という定式ではなく、被害者の障害状況や家族の介護負担に応じて、注意、看視、声かけ等の常時介護が必要か否かを的確に検討することが必要である。これは等級を問わず見守り介護が必要な高次脳機能障害全般に言える課題である。

<成果>

① 施設介護前提の将来介護料日額5000円を、在宅介護前提の日額8000円に引き上げた。
② 一審で女子平均賃金の7割と判断された逸失利益を、高裁で全額認めさせた。
③ 施設介護前提の地裁判決について、高裁では憲法論にまで踏み込み、最終的に一審の1.5倍という増額判決を勝ち取ることができた。

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