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高次脳機能障害

紛争処理センターの利用で良い成果を獲得した事案

所得約200万円の自営業者について,高専卒平均賃金497万円の採用を認めた事例

■高次脳機能障害(判例181)
■後遺障害等級:5級、併合4級 確定年:2018年 示談
■紛争処理センター(東京)

被害者データ 44歳 ・男性 (自営業)
男性 自営業 受傷時44歳 症状固定時47歳
バイクで交差点を直進中,対向右折自動車と衝突
併合4級(高次脳機能障害5級等)

認められた主な損害費目

休業損害

約800万円

傷害慰謝料

323万円

逸失利益

約5,700万円

後遺障害慰謝料

1670万円

その他

約400万円

損害額

約8,900万円

過失20%控除後

約7,120万円

自賠責保険金控除

-1,889万円

最終金額

約5,230万円

*1)自賠責保険金1,889万円,人身傷害保険金約1,980万円を加えて,総額約9,000万円を獲得した。

詳細

加害者の主張

青信号で交差点に進入した加害者に対して,黄色信号で交差点に進入した被害者の過失は60%以上である(紛争処理センターでは80%の過失相殺を主張された。)。

紛争処理センターの判断

① 被害者が交差点に進入したのは黄色信号であった。しかし,黄色信号に変わったとき,被害車両は既に停止線手前で安全に停止することができない地点に達していたから,例外的に交差点への進入が許される。よって,被害者の過失は20%にとどまる。
② 自営業者であった被害者の確定申告所得額は約200万円であった。しかし,開業当初であり,将来の可能性を考慮すれば,基礎収入は高専卒平均賃金497万円を相当とする。

当事務所のコメント/ポイント

① 本件は,事故当初に入院していた病院が高次脳機能障害の存在を見落とし,人格変化,記憶障害など,被害者の異変に最初に気づいたのは家族だった。そのため,高次脳機能障害が認定されるかどうか瀬戸際の状況にあったが,当事務所が専門病院を紹介し,その後の家族の迅速な対応と協力もあって,高次脳機能障害が無事認定された。高次脳機能障害は,高次脳機能障害の評価を行える医療機関で適切な診断を受けることが非常に大切である。
② また,加害者から,60%以上の過失を主張されるも,刑事記録を詳細に分析し,黄色信号後停止線手前で安全に停止できなかったこと,すなわち,交差点に進入可能な黄色信号であったことを丁寧に主張した結果,被害者の過失を20%に抑えることに成功した。
③ さらに,被害者は,飲食店を経営しており,確定申告所得が約200万円であった。しかし,家族との緊密な連携によって,被害者の事故以前の生活状況や将来店舗が発展していく可能性など主張した結果,高専卒平均賃金497万円の基礎収入が認められた。
④ 本件は,あえて,裁判ではなく紛争処理センターにおける解決を選択したが,十分な主張・立証を行うことによって,裁判以上の解決を得た。

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