ご相談はこちら
0120-89-0320

遷延性意識障害

遷延性1級の事案において高額な将来介護料が認められた例

後遺障害慰謝料2800万円に加えて近親者慰謝料900万円を獲得

■遷延性意識障害(判例024)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2011年 和解
■東京地方裁判所管轄内

被害者データ 46歳 ・男性 (地方公務員)
男性 受傷時46歳 地方公務員
原告が道路横断中,直進してきた自動車に衝突された。
遷延性意識障害1級1号

認められた主な損害費目

付添看護料

約80万円

逸失利益

約1億0,090万円

住宅改修費

約1,400万円

将来介護料

約1億0,220万円

介護用設備等費

約1,850万円

介護雑費等

約870万円

車両改造費

約310万円

傷害慰謝料

約300万円

後遺障害慰謝料

約2,800万円

その他

約380万円

損害額

約2億8,300万円

過失25%控除後

約2億1,300万円

自賠責保険金控除

-4,000万円

既払保険金控除(人身傷害)

-約360万円

近親者慰謝料

約900万円

*1調整金

約1,160万円

*2最終金額

約1億9,000万円

*1調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2自賠責保険金を加えた総獲得額は約2億3,000万円である。

詳細

①原告の請求に対し,被告(無保険車傷害保険)側から約1億8300万円での和解の提案がなされた。
②さらに主張を重ねた結果,原告の主張の大半を認める形で,判決になった場合と同等の1億9000万円で和解が成立した。

当事務所のコメント/ポイント

遷延性意識障害1級障害を負った被害者を自宅で介護するため,介護負担の大きさ及び介護に必要な自宅改修費や設備・器具等の費用について詳細な立証を行った。その結果,将来介護料として高額な基準(家族介護料は日額1万円,職業介護人を依頼する日については日額2万円)により計約1億0220万円が認められ,加えて住宅改修費約1400万円,介護用設備等の費用約1850万円などの費用も認められ,合計で約2億8300万円の損害(過失相殺前)が認められた。また,思春期の子育ての只中に被害者が重度の後遺症を負ったことによる家族(妻・子供)の多大な精神的苦痛を訴えた結果,本人分の後遺障害慰謝料約2800万円に加えて近親者固有の慰謝料として高額な約900万円についても勝ち取ることができた。結果,過失相殺後の総取得額は自賠責保険金を併せて約2億3000万円と高額になった。

0120-89-0320
ご相談はこちら