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遷延性意識障害

遷延性意識障害40代女性に対して1億円以上の介護関係費を認め、総額2億4000万円を超える賠償を認めた和解

介護居室として離れ新築した費用として請求額ほぼ全額の2400万円を認容した和解。
将来に渡り在宅介護を継続できるか疑義があるとして定期金賠償が妥当であるとの加害者側の主張に対して、将来も在宅介護を継続することを前提とした一時金賠償での解決となった和解事例。

■遷延性意識障害(判例050)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2019年 和解
■大津地方裁判所管内

被害者データ 48歳 ・女性 (兼業主婦)
固定時48歳 女性・兼業主婦
被害者は、助手席に同乗中であった。乗車車両が右折進入したところに直進走行してきた車両と衝突したもの
遷延性意識障害 別表第1・1級1号

認められた主な損害費目

症状固定後の入院費

約300万円

休業損害

約600万円

後遺障害逸失利益

約4,600万円

将来介護費

約1億700万円

介護住宅費

約2400万円

介護機器(車両、車椅子等を含む将来の買替費用)

約1,370万円

将来介護雑費

約790万円

慰謝料(傷害・後遺障害)

約2,800万円

その他

約240万円

損害総額

約2億3,800万円

損害填補(自賠責保険)

-約4,000万円

調整金(※1)

約4,000万円

近親者慰謝料

約700万円

 最終金額

約2億4,500万円

 
※1事故日からの遅延損害金や、弁護士費用を含める
本件では、事故日から6年もの年月が経過していたことが相当程度加味された
※2上記自賠責保険金の獲得についても当事務所にて自賠責請求を行った。総獲得額としては、2億8000万円を超える高額賠償となった。

詳細

被告主張

①将来介護費用について、現実のサービス利用にかかる自己負担額の限度で認定すべきであり、家族らの介護負担を加味しても、日額1万6000円を超えることはないと主張。

②訴訟開始時点で、在宅介護を開始してまだ1年未満であり、今後も問題なく継続していくことが出来るかはわからない。40年以上の介護期間を考えれば、施設・入院への移行も有り得る。まだ40代と若いので、余命について的確な予測はできない。早期に死亡してしまった場合は、賠償が過多だったことになってしまい不平等。したがって、「定期金賠償」を前提にすべきであると主張。

③介護住宅費に関しては、被告は建築士意見書を提出した。同意見書では、利便性向上のために設置された母屋との渡り廊下や、外に出て日光浴などを行ったりするためのウッドデッキ等は過剰工事であり、より安価の金額・プランで十分であるとして、独自の見積もり書を提示して、争った。

裁判所の判断

①将来介護費用としては、日額2万円を提示。現実の自己負担額のみに留まらない判断が行われている。

当方からは、後記コメントのとおり、公的給付と賠償認容額との関係について法律上の理論的・専門的な議論を行った他、実際の介護状況・負担を裁判官により理解してもらうために御家族にご協力を頂き、介護状況のビデオ映像なども提出し、極めて詳細な主張を行ったことで、被告弁護士の主張は排斥された。

②被告側の定期金賠償方式を採用すべきとの主張に対して、裁判所は、和解案においては一括払いで賠償を行う一時金賠償を前提に、将来に渡り在宅介護が継続されていくことを前提とした将来費用を認めた。

③介護住宅費用については、被告側の独自の査定・意見書に対して、相当丁寧に1つ1つの設備がどうして当該被害者の介護のために必須なのかを詳しく主張を行った結果、和解案においては、被害者側が請求した費用のほぼ満額が認められた。

当事務所のコメント

①将来介護費用は、介護サービスや訪問看護サービスと、御家族による介護の2つについてそれぞれ日額単価を算定して認定が行われることが一般的です。

この点、加害者側からは、「現状の自己負担額の限度」でのみ介護サービス費(職業介護人費用)の賠償とすべきだという主張が多くの事案で見られます。しかしながら、将来においては、必ずしも現状の公的給付制度が維持されるという保証もない上、各給付趣旨や各制度の法律の規定に照らすと、法的理論上、将来費用について公的給付想定額を賠償から控除することは妥当ではないものと解されるところです。そのため、法律上の大原則としては、加害者は、相当と考えられる介護サービス利用料について、その10割を全て賠償で負担すべき義務があるため、自己負担額の限度で賠償が十分であるとの加害者側の定型的主張は、誤っているものと言うべきです。

また、御家族の介護負担についても、しばしば安価な判断がなされてしまうケースは少なくありません。

本件でも、被告側からはご家族の介護負担を日額4000円程度のものであるとの主張が行われたため、現実の介護状況を詳しくご家族よりお聴き取りをして書面として提出するだけではなく、介護場面を動画に収めて頂いて、これを裁判官にも確認をしてもらうという詳細な立証を行いました。

その結果、当方の主張が相当程度認められて、相当な介護料が和解案として認定されました。

②定期金賠償とは、将来の介護費用などを半年や1年ごとに分割して支払う方法で、平均余命での計算ではなく、毎年ご生存であれば必要費用を相手方保険会社が支払いを行うという賠償方法です。

中間利息控除を受けないメリットはある一方で、定期的に加害者側保険会社に介護状況などを細かく報告する必要もあり、サービス内容や介護体制に変更があった場合、再度相手から裁判を起こされて、不利に変更が行われてしまうリスクも負います。

本件では、ご依頼者自身がそういった賠償関係を加害者側保険会社と継続していくこと自体を望んでおらず、一括金での賠償(一時金賠償)を選択しておりました。

その上で、加害者側の主張する、在宅介護が継続できるかどうかわからないといった主張に対しては、そもそも"継続できない"と見るべき明確な根拠もない上に、訴訟期間中も問題なく家族介護と介護サービスを上手く利用して、十分な介護体制を維持できていることを詳細に主張し、加害者側の当該主張を排斥できました。

③住宅費用についても、被害者自身や、ご家族の将来の生活にとって非常に重要な項目であり、当事務所でも住宅改造(リフォーム)や、購入、介護住宅の新築などを行われるに際しては、賠償上の観点のみならず、よりよい介護体制を構築できるように専門的にサポートを行っております。

その上で、多くの事案では、加害者側からは、最低限の設備でよいといった主張や、地域の業者実態や、個別事情を踏まえず、とくにかくもっと安価に工事ができるはずだといった主張や、建築士の意見書が提出されることが多くあります。

本件では、工事内容についても事前に当職らにご相談を頂き、どのような用途で必要となるのか、廊下幅の設定が車椅子の大きさとの関係で通常より広くする必要があるといった細かな点まで把握しながら進めてきたため、相手方の実態を踏まえない主張に対して、相当詳細に反論を行うことができました。

本件では、請求額の満額に近い住宅費用が和解で認められており、在宅移行時から綿密な打ち合わせなどを行ってきたことが、適正な賠償認定に繋がったものと考えております。

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