加害者の自己保身による悪質な主張を徹底的に排除し、高額の慰謝料を認めさせた事例
加害者の自己中心的で反省のない態度が遺族に与えた苦しみについて徹底的に主張した
■死亡事故(判例008)
■確定年:2009年
裁判所認定額 約8,410万円
■新潟地裁管内 (判決)
■確定年:2009年
裁判所認定額 約8,410万円
■新潟地裁管内 (判決)
被害者データ
38歳
・女性
(主婦)
■被害者が横断歩道を横断中、幼子の目の前で制限速度をオーバーした乗用車にはねられた被害者即死 加害者は2年6月の実刑
(新潟地裁管内)
認められた主な損害費目
逸失利益 | 約4,110万円 |
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治療費 | 約530万円 |
葬儀関連費用 | 約190万円 |
本人慰謝料 | 約2, 300万円 |
近親者慰謝料 | 約500万円 |
その他
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約10万円 |
損害額
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約7,640万円 |
弁護士費用 | 約700万円 |
遅延損害金(1年10ヶ月相当) | 約700万円 |
総額
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約9,040万円 |
既払控除 | ▲約630万円 |
最終金額 | 約8,410万円 |
詳細
本件は、「横断歩道上で歩行者が死亡」という事故にもかかわらず、加害者は「自分に責任はない」と主張し続けました。刑事裁判の一審では2年6月の実刑判決が言い渡されましたが、加害者はそれを不服として控訴。しかし、結果的に高裁の判断も1審と変わることはありませんでした。我々はこうした加害者の自己中心的で反省のない態度が遺族に与えた苦しみについて徹底的に主張したところ、民事の裁判官は、判決文の中に「かかる被告の刑事控訴審での態度は、真摯な反省に立っていないのではないかと原告らに受け入れられてもやむを得ない」「被害者の心情を害するものとして慰謝料の算定において考慮すべき事情と言える」と厳しい文言を明記。被害者本人の慰謝料2,300万円と親近者慰謝料500万円、合計2,800万円という高額を認めました。 (新潟地裁管内)
増額のポイント
悪質な事故を起こしていながら全く反省がないどころか、ものいえぬ被害者に過失をなすりつけようとした加害者の態度を徹底的に問題にした結果、裁判官が慰謝料の増額事由として認めた。ちなみに、主婦の慰謝料は平均2,400万円(家族含めて)だが、本件では結果的に、一家の主が死亡した場合とほぼ同額を確保することができたことになる。