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死亡事故

糖尿病の持病を持つ被害者の受傷と死亡との因果関係が争点となった事案

医療文献を精査し被告側の主張に徹底反論。訴因減額が30%から10%に

■死亡事故(判例011)
■確定年:2010年
■東京地裁管内

被害者データ 38歳 ・男性 (公務員)
原告がバイクで青信号進行中、左方から信号無視の被告車両が衝突
大腿骨複雑骨折・腰部骨折等。
事故後3日目の手術後に容態が急変し、4日目に死亡
(東京地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益

約5,700万円

慰謝料

約2,300万円

近親者慰謝料

約500万円

その他

約600万円

損害額

約9,100万円

素因10%減額後損害額

約8,200万円

既払控除

-約3,100万円

約5,100万円

詳細

本件は、被害者が重度の糖尿病という持病を持っていたため、事故の受傷と死亡との因果関係が問題になりました。相手側は、事故から3日目におこなわれた手術直後に、被害者が高カリウム血しょうによる心停止で死亡したことについて、「糖尿病のためにグリコールインスリンが効かなかった」と判断。30%の訴因減額が相当だと主張しました。それに対して我々は、医療文献などを精査し「事故の受傷そのものが重く、それが死亡につながった」と反論したところ、裁判所は「絶対に関係がないともいえない」としながらも、相手側の主張を却下し、10%の訴因減額での和解を提案してきました。 (東京地裁管内)

増額のポイント

持病と事故の重症と死亡との因果関係が問題となった特殊な事案だったが、我々の医療知識とネットワークを生かし、緻密な立証を行った結果、被告側の主張を覆し、訴因減額を20%減らすことができた。

また、この裁判は被害者の実母と妹が原告だったが、すでに家庭を持っていた妹が、事故後に体調を崩した母親を看病しながら訴訟に携わっていたという事情があった。本来なら、戸籍を離れた兄弟姉妹に慰謝料は支払われないが、我々が妹の置かれた特殊な状況について裁判所に訴えた結果、母親に対する慰謝料300万円のほかに、妹に対しても200万円の慰謝料が特別に認められた。

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