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死亡事故

緻密な立証で被害者過失を75%から35%に減少させた事例

残された遺族の困難な状況を訴え、慰謝料3000万円が認められる

■死亡事故(判例012)
■確定年:2011年
■東京地裁管内 (和解)

被害者データ 53歳 ・男性 (会社員)
原告が横断禁止の幹線道路を横断中、右方から走行してきたタクシーが衝突。死亡
(東京地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益

約6,100万円

死亡慰謝料

約3,000万円

その他

約100万円

損害額

約9,200万円

過失35%控除後損害額

約6,000万円

調整金※

約200万円

総計

約6,200万円

既払控除(自賠責)

-約3,000万円

最終金額

約3,200万円

詳細

この事故は、酒に酔っていた被害者が横断禁止の幹線道路を横断中だったこと、さらに、加害者であるタクシーに車載カメラが装備されていたことから、相手側は「被害者の過失は75%である」と強硬に主張してきました。それに対し我々は、タクシーが相当手前から被害者の姿を確認できていたにもかかわらず回避措置をとっていなかったことを指摘し、相手側にも大きな過失があったことを訴えました。その結果、裁判所は被害者の過失を35%とする和解案を示し、結果的に過失割合を大きく逆転することができました。

また、被害者は妻と二人の子供だけでなく、年老いた母親も扶養しており、事故後に残された遺族は大変過酷な状況に陥っていました。我々はそうした状況もしっかりと立証した結果、裁判所は慰謝料としては高額な、3000万円を認めました。 (東京地裁管内 和解)

増額のポイント

被害者側にとっては不利な事故状況であったが、逆に、相手側の車載カメラの映像などから問題点を導き出し、過失割合については大逆転につながった。また慰謝料も高額が認められたため、過失相殺前の賠償金は、死亡事故としては極めて高額な約1億円(自賠責を除く)が認められた。働き盛りの大黒柱が死亡した気の毒な事案だったが、満足できる和解を締結することができ、依頼者ににもご納得いただけた事案である。

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