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死亡事故

死亡事案につき課税所得以上の基礎収入を認定させることに成功

道路に横臥していた被害者の過失を原則50%から40%に切り下げて認定

■死亡事故(判例022)
■確定年:2016年 和解
■千葉地方裁判所管轄内

被害者データ 66歳 ・男性 (個人事業主)
男性 個人事業主(事故時66歳)
加害車両が道路に横臥していた被害者を轢死させた事故
死亡

認められた主な損害費目

逸失利益(労働分)

約4,130万円

逸失利益(年金分)

約1,900万円

死亡慰謝料

約2,000万円

その他

約10万円

損害額

約8,040万円

過失相殺40%控除

-約3,215万円

既払金控除

-約110万円

近親者固有の慰謝料

約300万円

葬儀関連費用

約150万円

*1)調整金

約430万円

最終金額

約5,600万円

*1)調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2)人身傷害保険金3,200万円を加えて,総額約8,800万円を獲得した。

詳細

加害者の主張

①本件事故当時夜間であったから,道路上で横臥している人の加害車両からの発見は困難であった。道路上で横臥していたことこそが本件事故の原因であるから,被害者側にも50%の過失があるというべきである。
②被害者は個人事業主として,各社と単年の顧問契約を結んでいた。しかし,この先約10年間に渡って契約が更新されたかは不確かであり,そうである以上,今後も同程度の収入が得られたとは認められない。

裁判所の判断

①本件事故状況を総合的に考慮すると,前方を普通に注視していれば,横臥していた被害者を容易に発見し得た。したがって,著しい前方不注視によって被害者を轢死させた加害者の過失は大きく,被害者の過失は40%にとどまる。
②被害者の生前の経歴(大企業勤務),人脈,業績に鑑みれば,取引先企業との顧問契約は今後も毎年更新されていくものと認められ,近い将来打ち切られるであろうことや,被害者がリタイアしたであろう事情は見当たらない。したがって,本件事故がなければ75歳まで,直近の収入を維持し年間約970万円の収入を得ていたものと認められ,約4,130万円の逸失利益を認める。

当事務所のコメント/ポイント

本件被害者は,数社と経営コンサルの顧問契約をしていた個人事業主であったため,一般的なサラリーマンと比較して,その収入が不透明であり,基礎収入が激しく争われた。
しかし,当事務所では,契約をしていた各社との契約内容や,各社における経営コンサルの実績について,地道に資料を集めて立証していった。その結果,裁判所は,原告の主張どおり事故前年の収入全額970万円を基礎収入として認定し,66歳の被害者としては高額な約4,130万円の逸失利益を獲得することができた。
個人事業主の方の場合,時として確定申告をしていない方や,確定申告額以上の所得がある方がいるが,そのような場合も,一次資料に基づいて的確な立証をすることによって,実際の収入をもとに逸失利益を獲得することが可能となる。

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