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重度脊髄損傷

「脊髄損傷の余命は短い」という主張を覆し平均余命を認めた例

平均余命全期間の高額介護料を認定

■重度脊髄損傷(判例006)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2004年
■大阪地裁管内

被害者データ 58歳 ・男性
原告が同乗する乗用車Aが、高速道路上の路肩で停止して発進する際、走行車線を後方から走行してきた大型貨物車Bと衝突
四肢麻痺、排泄障害等1級1号
(大阪地裁管内)

認められた主な損害費目

将来介護料 約7,500万円
逸失利益 約6,200万円
治療関係費 約6,200万円
住宅改造費 約300万円
将来器具・備品費 約400万円
後遺障害慰謝料 約2,000万円
近親者慰謝料 約800万円
その他 約700万円
約1億9,800万円

(過失相殺なし)

詳細

高速道路の路肩に停止していた乗用車が、発進して合流する際、後方から走行車線を走行してきた大型貨物車と衝突。乗用車に同乗していた58歳の男性(公務員)が、脊髄損傷、外傷性くも膜下出血などの重傷を負い、四肢麻痺、排泄障害等で、1級1号の重度後遺障害を負ったケースです。

被告側は、「脊髄損傷を負った原告の余命は平均よりも短い」と主張してきましたが、裁判所は「平均人よりも少ないと認めるに足る証拠はない」として、平均余命までの22年間全ての期間において介護料を認めました。

また、介護料の金額については、被害者の症状や介護の内容、また介護に必要な費用・精神的な負担などを詳細に立証。その結果、1日あたり合計17000円(職業介護人の日額14000円+近親者介護費用日額3000円)という高額の介護料が認定されました。さらに、慰謝料についても、妻だけでなく成人した3人の子供達にもそれぞれ固有の慰謝料を認め、本人慰謝料とあわせて2800万円になりました(搭乗者傷害保険の既払い分1,200万円を除く)。
事故後の被害者と家族の苦しみを具体的に訴えたことで、結果的に高額の判決につながったといえるでしょう。 (大阪地裁管内)

認められた介護料の内訳

・余命期間22年間について

平日(職業14,000円+家族3,000円)×313日
休日 家族8,000円 ×52日
合計約7,500万円を認める。

※認定額増加のポイント

介護料は、余命期間22年間について、平日は職業介護人と家族介護の併用日額17,000円の313日間、休日は家族介護日額8,000円の52日間、合計約7,500万円が認められた。 逸失利益について、原告の定年まで約1,100万円、定年後の再就職10年間について約5,100万円、合計約6,200万円が認められた。 搭乗者傷害保険1,200万円が被告保険会社から支払われていたことにより、本人の後遺障害慰謝料2,000万円、家族の近親者慰謝料800万円、合計約2800万円が認められた。

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