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重度脊髄損傷

被告側の理不尽な過失主張を、事故態様の検証によってくつがえした事案

車椅子での職場復帰が予定されていた被害者の逸失利益が大きな争点に

■重度脊髄損傷(判例012)
■後遺障害等級:1級 確定年:2010年
■さいたま地裁 (和解)

被害者データ 26歳 ・男性 (会社員)
原告が大型バイクで直進中、左方駐車場から右折して出ようとした被告車両が衝突
第6胸髄損傷 1級
(埼玉・さいたま地裁管内)

認められた主な損害費目

将来介護料

約9,400万円

逸失利益

約9,300万円

住宅改造費

約2,600万円

車椅子・介護ベッド

約500万円

介護車両

約400万円

介護雑費

約600万円

傷害慰謝料

約350万円

後遺障害慰謝料

約3,000万円

その他

約3,050万円

損害額

約2億9,200万円

過失15%控除後損害額

約2億4,700万円

既払控除(労災)

-約1,500万円

既払控除(任意)

-約2,300万円

既払控除(自賠責)

-約4,000万円

最終金額

約1億6,900万円

詳細

まず、争いとなったのは、事故態様と過失割合でした。被告側は、「原告のバイクが転倒・滑走して、被告のバンパーに衝突した事故なので、原告側にも50%の過失がある」と主張してきましたが、我々は事故車の痕跡などを根拠に反論。その結果、裁判所は50%という主張を却下し、原告の過失を15%と判断しました。

また、原告は事故によって車椅子生活となったものの、元の職場復帰をしていました。そのため、被告側は逸失利益について、「満額は必要ないのではないか?」と主張してきました。それに対し我々は、後遺障害そのものの重篤性、日常生活上の問題を詳細に主張・立証し、加えて将来的には職を失う可能性もあることをについて主張・立証したところ、「復職して最初の5年間は年収の半分を、5年後からは職を失うかもしれないので満額を認める」という和解となりました。

介護料については、平日の職業介護1万5000円、土日の近親者8000円。母親が67歳以降は1万8000円と、我々の言い分がほぼそのまま認められました。 (埼玉・さいたま地裁管内 和解)

増額のポイント

 四肢麻痺の場合、高次脳機能障害と違って、職種によっては復職が可能である。特に本件被害者のように、両手の機能が残存している場合は、逸失利益の考え方が争点となることが多い。しかし、復帰を果たしても必ずしも雇用の継続が可能とは言い切れないため、相手の主張に屈せず、最悪の事態を想定した反論をすることが必要である。本件の和解案は、裁判所としては極めて穏当な内容で、依頼者にもご満足いただけた事例と言えるだろう。

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