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高次脳機能障害

裁判官面接で被害者の実生活と介護の実態を緻密に立証

高次脳2級(併合1級)で「常時介護」が認められた好事例

■高次脳機能障害(判例011)
■後遺障害等級:2級
併合1級 確定年:2006年
■千葉地裁管内

被害者データ 60歳 ・女性
自転車が横断歩道上を横断中、右側から直進してきた普通貨物自動車と衝突。
脳挫傷による高次脳機能障害2級、視野狭窄等併合1級
(千葉地裁管内)

認められた主な損害費目

将来介護料 約8,500万円
逸失利益 約3,300万円
後遺障害慰謝料 約2,800万円
近親者慰謝料 約200万円
その他 約2,500万円
約1億7,600万円

詳細

自転車で横断歩道上を横断していた女性(60歳)が、右側から走行してきた普通貨物自動車と衝突。脳挫傷、歯根損壊等の重傷を負い、2級の高次脳機能障害(併合1級)の重い後遺障害が残ったというケースです。

被告は、「脳外傷が2級の場合、随時介護が適当」と主張してきましたが、原告は「身体的介護が随時必要であるとともに、就寝中以外はほぼ常時、看視や声掛けなどの付き添い介護が必要な状態である」として、常時介護の必要性を細かく立証。その結果、裁判所はこちらの主張どおり、常時介護を認めました。また、併合1級の近親者慰謝料が認められたことも画期的な判決だといえるでしょう。

交通事故の場合は、自賠責の後遺障害等級に応じて自動的に賠償額を決めがちですが、本来はそれぞれの被害者の実生活や介護の実態をもっとしっかり観察することが大切です。本件の場合も原告にとっては酷だったと思いますが、裁判官面接を行い、裁判官から直接質問をしてもらうなど、等級と介護実態の差異を主張するためにできる限りの立証を行いました。その結果、脳外傷2級にもかかわらず、常時介護と職業介護人が認められたのです。

1級だから常時介護、2級だから随時介護、という区別は現実の損害賠償制度になじみません。手間を惜しまず立証することで、被害者とその家族が救済された好事例といえるでしょう。 (千葉地裁管内)

将来介護料の内訳

図式

・夫が67歳まで ・夫が67歳以降原告の余命まで
平日 年240日 祝日休日 年125日 年間365日
職業人介護日額 1万3,600円
早朝夜間の家族介護日額 2,000円
合わせて日額1万5,600円の介護料を認めた。
家族介護日額 8,000円 職業人介護日額 1万7,000円
年間通して日額1万7,000円の介護料を認めた。

※認定額のポイント

後遺障害併合1級に、近親者慰謝料を認めた。
脳外傷2級に、“常時の職業介護人”の介護料を認めた。

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