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高次脳機能障害

軽作業可能な高次脳2級障害

見守り介護の必要性を立証し、母親の復職のために、日額8000円の随時介護料を認めた例

■高次脳機能障害(判例026)
■後遺障害等級:2級 確定年:2007年
裁判所認定額 約1億8500万円
■大阪地裁管内

被害者データ 18歳 ・男性
■片側一車線道路を走行していた自転車に、同方向から来た普通乗用車が追突
■脳挫傷による高次脳機能障害2級
(大阪地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益 約9,000万円
将来介護料 約5,200万円
後遺症害慰謝料 約2,300万円
近親者慰謝料 約200万円
治療費等 約1,000万円
その他 約800万円
約1億8500万円

詳細

18歳男子(専門学校生)が深夜、片側一車線の直進道路を自転車で走行中、後方から来た普通乗用車に追突され、外傷性脳内出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折などの重傷を負い、高次脳機能障害2級の後遺障害を残したケースです。

自転車が無灯火で反対車線を走行していたため、被害者側にも過失があるとの反論がありましたが、被告は事故の数時間前に缶ビール1本を飲み、20km/hの速度オーバーをしながらわき見運転をし、さらに衝突するまで自転車に気づいていなかったことから、裁判所は「被告の運転態様は極めて危険なもの」と指摘し、被告に100%の過失を認めました。

労働能力喪失率と将来介護料も主要な争点となりました。事故により意識レベルが低下し、開頭手術・低体温療法などを受けた原告に、ヘルパー職をしていた母親が介護のために退職。献身的な介護をした結果、約2年後、原告は作業所に通い軽作業がこなせるまでに回復しました。しかし、声かけや監視がないと予定通りの行動が出来ない、目的地まで1人で移動できないなど、まだらな状態の障害は残っていました。そこで、見守りや付添いの必要性、またてんかん発作予防の投薬管理等について、日常動作のひとつひとつを立証するともに、母親が元のヘルパー職に戻り、自立した生計が営めるよう将来介護料を請求。

これに対し被告は、「仮に現実に付き添っているとしてもそれは裁判対策のためであり、法的保護の対象にならない」と言い放ち、真っ向から対立しましたが、判決では、労働能力喪失率を100%と認めるとともに、母親が67歳になるまでの平日は日額8,000円、休日は日額6,000円を、母親が67歳以降は日額8,000円の将来介護料(総額約5,200万円)を認め、総額約1億8,500万円の損害額が認定されました。(大阪地裁管内)

※介護パターン

母親が67歳になるまでの15年間

平日(職業介護人) 日額8,000円×240日
休日(近親者介護) 日額6000円×125日
母親が67歳以降、原告の平均余命までの43年間:全日(職業介護人)日額8,000円×365日
合計約5,200万円を認める。

※弁護士コメント

本件原告の場合もそうでしたが、前頭葉症状を示す患者は知能検査では障害が現れないケースが少なくありません。
また、原告は複雑なテレビゲームに興じ、作業所では軽作業をこなし、デイサービス施設では形の上ではボランティアスタッフとして働いていました。さらに、医師やリハビリに関わった言語聴覚士らの中には、「障害の程度が軽い」と誤解した人もおり、その診断に基づく記録(カルテ等)も多数出てきました。実際にかかわった医療関係者でさえ誤認してしまうほど、わかりづらい障害だったのです。

このため、被告からは「労働能力喪失率は100%ではない」「介護の必要性はない」と主張され、それに沿う医学意見書などが提出されました。これに対して原告からも、医師の意見書2通、作業所とデイサービスの施設長からの陳述書、母親の詳細な陳述書などを提出。それぞれに尋問も実施され、その結果、労働能力喪失率が100%で、介護が必要であることが正しく認定されました。

  原告の障害を正しく認識していた主治医が次のように語っていたのが印象的でした。「僕みたいにずーっと継続して診ていたら(診察していたら)別だけど、あの子の障害は何回か診た(診察した)だけだったらわからないからね。」

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