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高次脳機能障害

専門医との連携で事故から2年後、高次脳機能障害と診断された事例

被告側の「症状は軽い」との主張を、協力医の尋問で覆す

■高次脳機能障害(判例039)
■後遺障害等級:7級
併合6級 確定年:2008年
裁判所認定額 約6,800万円
■横浜地裁管内 (判決)

被害者データ 24歳 ・男性 (菓子職人)
■原告がバイクで直進中、Uターンした普通貨物車と衝突。
原告は脳挫傷。高次脳機能7級、左足拇指関節障害12級、併合6級
(神奈川・横浜地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益 約4,700万円
休業損害 約200万円
後遺障害慰謝料 約1,100万円
その他 約500万円
損害額
約6,500万円
弁護士費用 約600万円
遅延損害金(4年5ヶ月相当) 約1,300万円
総計
約8,400万円
既払控除 ▲約1,600万円
最終金額 約6,800万円

詳細

本件は、事故発生から原告自身が高次脳機能障害を認めるまでに2年、その後、提訴までに1年かかった事案です。
菓子職人の道を目指して切磋琢磨していた原告は、退院後、脳に後遺障害が残っていることに気づかぬまま、何とか職場に復帰しました。しかし、事故以前と同じように仕事ができず、大変苦しんでいました。そこで、被害者団体とのネットワークから紹介を受けたリハビリテーション病院の医師の診断を得て精密に検査をしたところ、原告は高次脳機能障害を負っていることが判明し、後遺障害等級7級の認定を受けることができたのです。その結果を受けた被告側は、「実際の障害は9級だ」と反論してきましたが、裁判では、主治医に多大な援助を仰ぎ、尋問も行った結果、当方の主張が全面的に認められました。また、被告側はUターンでの衝突事故にもかかわらず、直進中の原告側にも1割の過失があると主張してきましたが、これに対しても、我々が緻密な立証を行って反論した結果、過失ゼロを勝ち取りました。 (神奈川・横浜地裁管内)

増額のポイント

高次脳機能障害の有無や等級を判断するには、専門医の協力が不可欠だ。本件では、まず高次脳の診断を受け、さらに、適正な等級認定を受けるため、我々のノウハウを生かし、専門医の多大な援助を仰いだ結果、被告側の主張を退けることに成功した。

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