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高次脳機能障害

当ネットが適切な病院を紹介したことによって適切な等級を取り、賠償を勝ち取った事案

2級に近い3級であることを強く主張し、介護料をアップ

■高次脳機能障害(判例041)
■後遺障害等級:3級3号 確定年:2008年
裁判所認定額 約1億8,000万円
■松山地裁管内 (和解)

被害者データ 22歳 ・男性 (会社員)
■ 原告が自転車で道路右側を通行中、対向の普通乗用車が正面衝突。加害者は飲酒、スピードオーバー、過失は100%
原告は脳挫傷、高次脳機能障害、3級3号
(愛媛・松山地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益 約9,700万円
将来介護料 約6,100万円
後遺障害慰謝料 約2,500万円
近親者慰謝料 約200万円
その他 約2,500万円
損害額
約2億1,100万
調整金※ 約1,200万円
総計
約2億2,300万円
既払控除 ▲約4,300万円
最終金額 約1億8,000万円

(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)

詳細

被害者は大学を卒業し、就職したばかりの青年でしたが、悪質なドライバーの過失によって脳挫傷を負う重大事故に遭遇。高次脳機能障害とみられる後遺障害に苦しんでいました。しかし、被害者が居住する愛媛県内には、高次脳機能障害を専門的に診断してくれる病院がなかったため、まず我々は医療ネットワークを活用して、県外ではありましたが首都圏の有名な専門病院を紹介。高次脳機能障害であることを確定させ、3級の認定を受けた上で、提訴に踏み切りました。
争点となったのは、介護料です。
原告の障害は、実際には2級に近い3級であったため、我々は日額9,000円を強く主張しました。しかし相手側は、「被害者は回復しており、障害はもっと軽い」とし、日額5,000円で十分だと反論してきたのです。しかし、裁判所は原告側の主張を全面的に認め、日額9,000円の介護料を認めました。 (愛媛・松山地裁管内 和解)

増額のポイント

介護料の金額を巡っては、被害者が回復しているか否かで、相手側と主張が食い違うケースがたびたび見られる。本件の場合は、家族にも被害者の日常や介護の実態を聞き取ったほか、専門医の援助を得て障害の重さを緻密に立証。その結果、こちらの請求額が全額とおり、既払金を除き調整金を含め1億8,000万円という高額の賠償を勝ち取ることができた。

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