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高次脳機能障害

担当医との協力で、てんかんの重篤さを立証。高次脳5級で介護料を認めさせたケース

「労働能力回復は見込めない」という立証を丁寧に行った結果、日額1,500円という、5級としては稀な介護料が認められた。

■高次脳機能障害(判例047)
■後遺障害等級:5級2号 確定年:2009年
裁判所認定額 約1億4,300万円
■千葉地裁管内 (判決)

被害者データ 21歳 ・男性 (大学生)
■ 原告が普通乗用車に同乗中、単独事故で電柱に衝突。
脳挫傷による重度高次脳機能障害 5級2号
(千葉地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益 約8,400万円
将来介護料 約1,000万円
休業損害 約400万円
後遺障害慰謝料 約1,500万円
その他 約700万円
損害額
約1億2,000万円
弁護士費用 約1,100万円
遅延損害金(4年6ヶ月相当) 約2,900万円
総計
約1億6,000万円
既払控除(任意保険) ▲約200万円
既払控除(自賠責) ▲約1,500万円
最終金額 約1億4,300万円

詳細

まず、過失となったのは過失割合でした。
相手側は「好意同乗」を主張し、さらにシートベルト非着用による過失相殺の主張もしてきましたが、我々は本件事故において、シートベルトの非着用による損害の拡大はほとんどなかったと主張。その結果、裁判所は被害者側の過失を一切認めませんでした。 

もうひとつの争点は、労働能力喪失率でした。
相手側は、後遺障害等級5級の喪失率=79%ではなく、せいぜい50%くらいだと主張してきたのです。被害者は事故後、同級生の援助を受け、かろうじて大学を卒業できましたが、現実にはアルバイトにも就ける状態ではありませんでした。てんかん発作もひどく、高次脳による幼児性も見られたので、我々は労働能力喪失率100%を主張。

その結果、判決では79%と認められ、さらに、介護料についても、5級としては異例の日額1,500円を認めたのです。 (千葉地裁管内)

増額のポイント

後遺障害が5級の場合、通常は介護料が認められない場合も少なくない。
しかし、本件の被害者はてんかんが重篤だったため、我々は担当医に協力を求め、「労働能力回復は見込めない」という立証を丁寧に行った。
その結果、日額1,500円という、5級としては稀な介護料が認められた。
当ネットワークの緻密な立証がよい結果に結びつき、原告には大変喜んでいただけたケースである。

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