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高次脳機能障害

自転車の51歳女性(兼業主婦)高次脳7級併合6級,判決基準での和解成立

損害額に対して30%を超える調整金を獲得

■高次脳機能障害(判例132)
■後遺障害等級:7級,併合6級 確定年:2013年 和解
■福岡地方裁判所管轄内

被害者データ 51歳 ・女性 (兼業主婦)
女性 兼業主婦(受傷時51歳 症状固定時53歳)
原告が自転車で直進中,路外に出ようと右折してきた対向自動車に衝突される
高次脳機能障害7級,その他障害により併合6級

認められた主な損害費目

休業損害

約520万円

傷害慰謝料

290万円

逸失利益

約2,600万円

後遺障害慰謝料

1,180万円

その他

約400万円

損害額

約5,000万円

過失10%控除後

約4,500万円

自賠責保険金控除

-1,296万円

既払保険金控除

-約350万円

*1)調整金

約880万円

最終金額

3,750万円

*1)調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2)自賠責保険金1,296万円,人身傷害保険金約500万円を加えて,総額約5,550万円を獲得した。

詳細

加害者の主張

①自賠責の等級認定時に7級であった原告の高次脳機能障害について,保険会社顧問医の意見書を提出の上,現在では症状が回復・改善しており,7級よりも軽いと主張

裁判所の判断

①原告の方でも,医師の意見書を取り付けた上で,通院していた病院のカルテに基づき丁寧に原告の現在の症状を主張・立証したところ,裁判所は,高次脳機能障害を7級と認定した。
②その他損害についても,原告の主張どおり認める。

当事務所のコメント/ポイント

本件では,当初裁判所から3,400万円の和解案を提示されたが,逸失利益の算定方法が誤っていることを指摘し,3,750万円への増額となった。
また,和解にも関わらず,30%の調整金を獲得し,判決と同等の和解額を勝ち取ることができたのは,日頃から判決を原則とする当事務所の実績が裁判所に受け入れられている証である。

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