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高次脳機能障害

過失大逆転事案 過失100%⇒40%

加害者側が青色であったという一方的な言い分を排斥

■高次脳機能障害(判例163)
■後遺障害等級:5級 確定年:2017年 判決
■横浜地方裁判所管轄内

被害者データ 16歳 ・男性 (高校生)
男性 高校生 受傷時16歳 症状固定時18歳
交差点における直進車同士の原付バイク(原告)と自動車(被告)の事故
高次脳機能障害5級

認められた主な損害費目

傷害慰謝料

約250万円

逸失利益

約7,600万円

後遺障害慰謝料

約1,500万円

その他

約215万円

損害額

約9,565万円

過失相殺40%控除

-約3,825万円

自賠責保険金控除

-約1,574万円

弁護士費用

約500万円

遅延損害金

約1,430万円

最終金額

約6,100万円

自賠責保険金約1,574万円,人身傷害保険金約3,700万円を加えて,総額約1億1,380万円を獲得

詳細

加害者の主張

本件事故は、原告の一方的な赤信号無視に起因するものであるから、被告にはそもそも損害賠償義務がない(原告の過失100%)。

裁判所の判断

①信用できる目撃者供述を詳細に検討した結果、青信号で進入したとする被告の供述を排斥し、本件事故当時、事故現場交差点の信号が原告被告双方赤色であったと認定した。その結果、赤信号で進入した原告にも40%の過失相殺をするのが相当と判断した。
②逸失利益について、原告は本件事故当時若年者(16歳)であったことから、男子学歴計全年齢平均賃金529万円を基礎収入とし、約7,600万円を認めた。

当事務所のコメント/ポイント

本件被告は、事故が原告の一方的な赤信号無視によるものであるとして、損害賠償義務を負わない(原告100%)と主張した。被害者が高次脳機能障害5級の重傷を負い、事故当時の記憶がない中、加害者は、自己の側が青色であったという身勝手な言い分を押し通そうとしてきた。
そこで、当事務所では、刑事記録を丁寧に分析し、加害者側も赤信号で進入していたことを立証した結果、被害者の過失を40%に抑えることに成功し、依頼者の方には大変に喜ばれた。
また、被害者は、人身傷害保険に加入していたため、自己の過失40%分に相当する約3,700万円の保険金も受け取ることができ、総額1億1,380万円という高額な賠償金を獲得した。

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