第三者の協力医との連携で、後遺障害等級をアップ
当弁護士ネットが構築している「医療ネットワーク」の紹介で、専門性の高い協力医とめぐり合い、その好結果の例
■上下肢切断・機能障害他(判例002)
■後遺障害等級:9級
併合8級 確定年:2008年
裁判所認定額 約3,100万円
■仙台地裁管内 (判決)
■後遺障害等級:9級
併合8級 確定年:2008年
裁判所認定額 約3,100万円
■仙台地裁管内 (判決)
被害者データ
45歳
・男性
(会社員)
■原告が普通貨物車で直進中、交差点内で対向右折してきた普通貨物車と衝突。
原告は頚椎骨折で腰椎ヘルニア9級、脊柱変形11級、併合8級
(宮城・仙台地裁管内)
認められた主な損害費目
逸失利益 | 約2,500万円 |
---|---|
休業損害 | 約700万円 |
後遺障害慰謝料 | 約700万円 |
入通院付添費 | 約200万円 |
その他 | 約1,600万円 |
損害額
|
約5,700万円 |
過失20%控除後損害額 | 約4,600万円 |
弁護士費用 | 約200万円 |
調整金※ | 約600万円 |
総額
|
約5,400万円 |
既払控除 | ▲約2,300万円 |
最終金額 | 約3,100万円 |
※弁護士費用及び遅延損害金相当額
詳細
本件の被害者は、事故直後にかかった医療機関が非常にずさんな治療を行っていたため、適正な後遺障害等級を獲得するまでに大変な苦労を強いられました。具体的には、脳外科医が整形の診断を行っていたため、カルテに具体的な記載がなかったのです。当初はヘルニアで9級と判断されていましたが、実際には脊柱の変形による痛みのため仕事ができず、会社を退職せざるを得ないという状況でした。
そこで我々は独自の医療ネットワークを利用し、専門医の協力を得て自賠責に異議申し立てを行い、等級を9級から8級に上昇させました。
その結果、賠償額は最終的に約2,000万円のアップとなったのです。 (宮城・仙台地裁管内 和解)
増額のポイント
当弁護士ネットが構築している「医療ネットワーク」の紹介で、専門性の高い協力医とめぐり合い、その結果、後遺障害等級アップ、さらには賠償金アップにつながった好事例。等級認定のからむケースでは、第三者の協力医とのこうした連携が不可欠である。