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上下肢切断・機能障害他

損保会社の不当な債務不存在調停を訴訟で完全に覆し、過失事案にもかかわらず高額賠償を勝ち取った例

我々はこの先十分に収入が増える可能性があるため、男子の平均賃金を使うべきだと反論

■上下肢切断・機能障害他(判例008)
■後遺障害等級:9級
併合8級 確定年:2009年確定
裁判所認定額 約2,000万円
■千葉地裁管内 (和解)

被害者データ 40歳 ・男性 (運転手)
■画期的判例 千葉地裁管内 (和解)被害者データ
40歳 男性(運転手)
■原告が原付バイクで優先道路を直進中、右側から走行してきた乗用車と出会い頭衝突 
バイクが停止車両の陰から出たため、過失割合はバイク4対車6
左足指機能障害 9級 左足首関節障害12級 併合8級
(千葉地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益 約3,590万円
休業損害 約240万円
傷害慰謝料 約180万円
後遺障害慰謝料 約830万円
その他 約470万
損害額
約5,310万円
過失40%控除後損害額 約3,170万円
調整金※ 約310万円
総計
約3,480万円
既払控除(自賠責)
▲約810万円
既払控除 ▲約670万円
最終金額 約2,000万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

この被害者は当ネットに相談に来られたとき、すでに相手側の損保会社より、「債務不存在調停」をかけられていました。内容は「自賠責の810万円以上は支払わない」というものでした。そこで、我々が代理人を引き受けることになり、調停から訴訟に切り替えたのです。相手側は、被害者の事故時の収入が少なかったため、実収入の340万円にすべきだと主張してきました。

しかし、我々はこの先十分に収入が増える可能性があるため、男子の平均賃金を使うべきだと反論。結果的に、和解では我々の主張が受け入れられ、基礎収入として550万円を使うことになり、かつ慰謝料も総額で1,000万円が認められました。 (千葉地裁管内 和解)

増額のポイント

当初、裁判所が提案した調整金は110万円と低額だった。しかし、我々は事故から3年経っていること、つまり、判決なら遅延損害金15%、弁護士費用10%が加算されるはずなので、せめて15%以上の調整金が必要だと強く主張。その結果、調整金は310万円に引き上げられた。さらに、過失割合についても、「4割では多すぎる」と粘った結果、当初1,690万円だった和解案が2,000万円にまでアップした。自賠責込では総額2,800万円になる。この被害者は、インターネットで複数の弁護士のホームページを訪問し、相談もしてみたが、過失割合と基礎収入の点でなかなか満足する提案が得られなかったという。最終的に当ネットを選択し、予想以上の結果を得られたことに大変驚き、また喜んでいただけた事案である。

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