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遷延性意識障害

損保紹介の介護病院を全て訪問し、原告の介護には不適格であることを立証。自宅介護を認めさせた例

現実には遷延性意識障害という重度障害者を受け入れられる病院は少ない。

■遷延性意識障害(判例011)
■後遺障害等級:1級 確定年:2009年
裁判所認定額 約1億5,000万円
■千葉地裁管内 (和解)

被害者データ 58歳 ・男性 (会社員)
■原告が道路横断中、前方不注視の普通乗用車が衝突。
脳挫傷、遷延性意識障害1級
(千葉地裁管内)

認められた主な損害費目

将来介護料 約5,900万円
逸失利益 約4,600万円
将来雑費 約1,300万円
住宅改造費 約1,200万円
将来介護器具費 約1,200万円
後遺障害慰謝料 約3,000万円
近親者慰謝料 約500万円
その他 約2,300万円
損害額
約 2 億 円
過失15%控除後損害額
約1億7,000万円
調整金※
約3,200万円
総計
約2億200万円
既払控除(任意保険)
▲約1,200万円
既払控除(自賠責)
▲約4,000万円
最終金額 約1億5,000万円

※弁護士費用及び遅延損害金(約3年分)相当額

詳細

本件の裁判には、主に2つの争点がありました。

ひとつめは、過失割合です。
相手側は、衝突現場が横断歩道上ではなかったため、歩行者の側にも20%の過失があると強く主張してきました。しかし、相手には運転中にもかかわらず、テレビやラジオなどの操作に気を取られたという事実があったため、裁判所は15%の過失と認定しました。

2つ目の争点は、住宅改造費です。
原告は、あくまでも「自宅介護」を前提に、住宅改造の準備をしていましたが、相手側の損保会社は「自宅介護を認めない」と反論。5か所の介護病院のリストを提示し、病院療養費として1ヶ月 22万円を支払うという条件を出してきました。

そこで我々はまず、療護センターの医師から「自宅介護可能」という意見を入手し、さらに、損保会社が提示してきた全ての介護病院を訪問し、本件のような重い障害を抱える被害者を介護するには不適格な病院であることを細かく立証。

その結果、裁判所は、「自宅介護は可能」という前提で、住宅改造費の差額分1,260万円のほか、介護費用は、職業介護、家族介護、平均で日額1万7,000円を認めました。 (千葉地裁管内 和解)

増額のポイント

多くの損保会社は自宅介護を否定し、介護型病院での療養を勧めてくるものだが、現実には遷延性意識障害という重度障害者を受け入れられる病院は少ない。

我々はそれを立証するために、損保側が紹介してきた全ての病院を訪問調査するという地道な立証を行い、相手側の主張を覆した。

さらに本件では、和解という迅速な解決を選びながら、近親者含め3,500万円という高額な慰謝料と、3,200万円というきわめて高額の調整金(弁護士費用および遅延損害金)が認められた。
こうした結果にも、当ネットワークの緻密な立証の成果が出ているといえるだろう。

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