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遷延性意識障害

遷延性意識障害30代男性について損害総額として3億6,000万円が認定され過失があるとされながらも約1億5,000万円で和解が成立し、自賠責保険金等を合わせて2億円以上の高額賠償を獲得した例

・先行して人身傷害保険金を保険会社との裁判上和解により確保していた事例
・遷延性意識障害の症状固定日が争われたが裁判所和解案で当方主張のとおりの治療期間が認められた例 

■遷延性意識障害(判例034)
■後遺障害等級:1級 確定年:2016年和解
■千葉地方裁判所管内

被害者データ 28歳 ・男性 (給与所得者)
受傷時28歳 固定時30歳・男性(給与所得者)
車線増加に伴って車線変更中であった被害自転車に側道から合流してきた加害車両が追突したもの
遷延性意識障害1級

認められた主な損害費目

治療費

約3,700万円

休業損害

約1,100万円

逸失利益

約1億800万円

固定日までの付添看護料

約680万円

将来介護料

約1億2,500万円

傷害慰謝料

約500万円

後遺障害慰謝料

約2,800万円

その他

約4,720万円

損害総額

36,800万円

過失相殺(50%)

-約1億8,400万円

損害填補(労災休業給付)

-約3,300万円

損害填補(任意)

-約1,200万円

損害填補(自賠責)

-約4,000万円

近親者慰謝料

約600万円

調整金(※1)

約4,500万円

和解金額

1億万5,000

  ※1遅延損害金及び弁護士費用等を含む
※2本件に先行して裁判上の獲得した人身傷害保険金約1,500万円(これに加えて将来介護費用として定期金の方式で上限約1,600万円が支払われることとなったがここでは計上しない)と自賠責保険金4,000万円を合わせると、2億円以上の賠償金を獲得して解決となった

詳細

加害者の主張

①症状固定日を1年経過時点であるして、その後に被害者が負担した治療費や入院費の賠償を否認し争った
②被害者に必要な介護について争い、法的評価としては近親者のみの介護で十分であるとして職業介護人に対する介護料を争った。また、将来介護料としては、将来的にどのような介護体制が維持され、被害者がどの程度の期間存命かも不明であるとして定期金の方法による賠償とすべきと主張した。

裁判所の判断

①当方では、医療記録等の医証を精査し、加害者の主張には「リハビリ」を療養として評価していないという問題があることを指摘した。その上で、医師が症状固定と判断するに至るまでの詳細な経過、理由を遷延性意識障害という障害の内容に照らして緻密に主張立証した。その結果、裁判所和解案では、加害者側の主張は完全に排斥され、当方主張のとおりの全日数が症状固定までの治療期間として認められた。
②加害者は介護は1人で十分であるなどと主張しているが被害者の個別具体的な状況を詳細に主張し、如何なる介護が被害者のために必要となり、その際にどのような人員が必要となるのかを相当詳細に主張立証した。
その結果、裁判所も職業介護人の利用が必要となることを前提に、近親者が68歳になるまでは日額1万2,000の介護料を認め、以降は専ら職業介護人のみの介護であるとして2万2,000円の介護料を認定した。
なお、定期金の方法は被害者も求めておらず、状態も安定していることを主張し、裁判所も一時金(一括払い)での和解案の提案となった。
③別訴で獲得した人身傷害保険金と訴外獲得した自賠責保険金を合わせて2億円以上の賠償金が認められた。

当事務所のコメント

①遷延性意識障害の方の場合、後遺障害の診断までの治療期間が長期化するケースは少なくありません。他方、いわゆる寝たきりであることはすぐに判断できるなどとして、加害者側から不相当に早期の症状固定時期が主張されるケースが少なくありません。しかしながら、意識障害が遷延していたとしても、ご家族の介護やリハビリを通じて回復傾向がみられるようになる方もいらっしゃいます。そのため、病院でも体調管理だけを行うのではなく、刺激を与えるようにリハビリを行い、多くの場合、ご家族も回復を促すために懸命な付添いを行われることもあるのです。その点を踏まえて、医師も症状固定の判断を行っていきますから、相手からのこのような主張に対しては、しっかりと医証をもって的確な反論を行っていくことが重要となります。
必要な介護体制についても、当然、ご家族や被害者ご本人の状況により千差万別ですから、これを適切に賠償額に反映するためには、詳細に事情を伺い、それらを裏付ける資料を確保して訴訟に臨むことが肝要です。
②また、本件では被害者の方についても大きな過失相殺が行われることが見込まれていました。しかし、相殺がされる前の損害総額について、上記のような緻密な立証により3億円以上を裁判所に認めさせたことで、過失相殺がなされたあとの実際に受け取る賠償金も1億円を上回る金額が確保できました。さらに、人身傷害保険金や、自賠責保険金を合わせて2億円以上の賠償を獲得しました。
当事務所には、多くの重度障害を負われた被害者の方々の賠償をサポートしてきた実績があります。仮に過失の面で不利な部分があったとしても、可能な限り、ご本人とご家族が安心して暮らしていけるように、尽力をしてまいります。

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