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交通事故後遺障害認定後の方々へ

ここでは、すでに後遺障害等級認定を受けられた方が、その結果に納得できない、または疑問のある場合について説明します。

等級認定に納得できない場合は?

自賠責保険の認定した等級と実際の症状に齟齬(そご)が生じていたり、結果に不満がある場合は、異議申し立てという再認定の手続きをとることができます。方法は簡単ですが、ここで再認定をさせるためには、前回と同じではなく、新しい診断書が必要です。

異議申し立てをしなければならない原因

そもそも、なぜ異議申し立てをしなければならないような事態が発生するのか? まずはその理由について考えてみましょう。
当ネットワークでは、これまでの豊富な経験に基づき、次の2つの理由があると分析しています。

1、医師の知見不足

医師が専門的でなかったり(高次脳機能障害の場合)、医師が十分な患者の情報を重要視しなかったり(中心性脊髄損傷の場合)、運動機能を正確に測定しなかった場合(関節機能障害の場合)など、いずれの場合も、医師の側に問題があるケースが大半です。この場合は、担当医を変更するか、あるいは、被害者側が医師を促して、診断書に障害に関する正確な記載をしてもらう必要があります。

2、患者との意思疎通が不十分

患者の側が医師に十分な情報を伝えきれていないケースも多く見られます。特に高次脳機能障害の被害者は気をつけてください。外見的には見えづらい障害による日常生活の大変さは、医師にもわからない部分があるため、被害者や家族の側が十分に考え、伝えなければなりません。全ての認定手続きを保険会社に任せてしまっているケースも、こうした実体が伝わりにくい場合があるので、気をつけてください。

異議申し立ての方法

前項の自賠責保険への請求方法で説明したように、異議申し立ての場合も同様に、一括請求と被害者請求の方法があり、同じくメリット・デメリットがあります。

当ネットワークでは、異議申し立て時においても第3の方法として、弁護士が代理で異議申し立てを行う方法を推奨しています。熟練した弁護士が手続きすれば、情報は被害者側に全て手に入り、円滑に進めることができます。後遺障害の等級認定結果に疑問をお持ちの方、とりわけ上位等級の方で不満や疑問を感じている方は、ぜひご相談下さい。

異議申し立て時に気をつけること

異議申し立ての際に提出する診断書は、同じ医師によるものがよいのか、もしくは別の医師よるものがよいのか、議論の余地がありますが、出来れば新しい医師に新しい診断書を作成してもらうことをおすすめします。同じ医師に依頼する場合は、前回、書き損じていた部分について、その理由を添えて再度新しい診断書を提出する必要があります。一回目の請求時と同じ診断書を出したり、理由の記載もなく単に書き足しただけの診断書では、等級の変更は期待できません。当ネットワークは、後遺障害に関する医学的知識も有しておりますので、安心してご相談ください。

まとめ

後遺障害等級認定は、すべての損害賠償の基本です。すでに認定済みの等級に不満をお持ちの方、とりわけ上位等級の方は、当ネットワークをご参考の上、ご自身で異議申し立てをするか、当ネットワークへご相談下さい。

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