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当ネットの弁護士報酬の基本的な考え方

具体的なご説明

当ネットは被害者に優しい報酬体系をとっております。

■着手金は被害者請求により自賠責保険を受け取った後でもかまいません。
■自賠責保険に加入していない車両に被害にあった場合は、事案によっては、着手金や諸費用等の支払いは訴訟終了後でも結構です。
■その他お手元に不安がある場合には相談に応じることができますので、まずご相談ください。

事故後、直面する着手金等の初期費用の問題や医療問題は、一番困窮しているのは被害者側であるにもかかわらず、現実として一方的に被害者側に大きく立ちはだかります。このような悲惨な状態を、弁護士の立場から、被害者本人や被害者家族が裁判費用の問題や医療問題に悩ませられることなく、被害者本人のためにできる限りの回復を目指し介護に邁進できるよう、お手伝いできるのも、全国の裁判所で数々の実績を重ねてきた当ネットワークならではのシステムです。 お手元に不安のある被害者の方々はご遠慮なくご相談ください。

弁護士報酬は、その大半を加害者側に払ってもらう

では、当ネットワークの弁護士報酬の考え方について詳しく申し上げますと、当ネットワークは被害者の方々の被害の代償である大切な賠償金から、弁護士報酬をお支払いいただくことが極力少なくなるようなシステムを活用しております。そのわけは、賠償金は被害者のお苦しみの代償ですので、できるだけ手を触れることを避けたいと思っているからです。ですから当ネットワークは原則として、賠償金から弁護士報酬をいただくことを最小限にと考えております。具体的には、裁判所の認めるプラスアルファである、弁護士費用と遅延損害金(利息)で弁護士報酬をまかなうシステムを採用しております。すなわち、弁護士報酬の大半を加害者側に払ってもらうシステムです。さらに、裁判による判決の場合の多くは、遅延損害金(利息)分の大半は賠償金に上乗せになってお手元に残ります。当ネットワークの考え方は緻密な立証活動により獲得した賠償金が最大限お手元に残るシステムが原則です。

なお、当ネットワークにおいては、すべての受任に際し、費用及びその内訳を具体的に説明の上、契約書の作成を行っております。
また、当ネットの弁護士報酬につきましては、あくまでも目安でございますので、事案の状況、被害者のご事情等を踏まえて、十分ご相談に応じさせていただく所存でございます。 費用の点につきましても、お気軽にご相談下さい。

さらに詳しくご説明します

着手金「ゼロ」という考え方と当ネットの費用の比較

着手金「ゼロ」という考え方がありますが、着手金「ゼロ」のまま、裁判所で十分な立証活動を行い、あと報酬も10パーセント前後ということであれば、それは一つの考え方でしょう。

しかし、着手金「ゼロ」は、この考え方とは少し違って、むしろ、保険会社との示談を中心に考えている考え方のようです。この考え方では、報酬も、保険会社の提示案と解決額との差額15%~20%という考え方とセットになっているようです。

しかし、この考え方と私たちのシステムには、次のように根本的に2つの違いがあります。

この考え方ですと、まず、報酬を被害者の賠償金そのものからお支払頂くことになるということです。
(図1参照)

このように、被害者が本来受け取るべき賠償金から弁護士費用が支払われることになります。

次に、被害者にとって最も高額な賠償金を獲得できる訴訟を必ずしも選択しないことになるということです。
(図2参照)

提訴を選択せず、示談で解決した場合、2000万円もの差額が出てしまいます。

これに対し、当ネットワークでは

これに対し、当ネットワークは、着手金も報酬も原則として、賠償金ではなく、裁判所の認めたプラスアルファのおまけ部分から支払して頂きますし、更に、その賠償金そのものについても、裁判所で最大限の獲得を得ております。 十分対比された上、ご検討下さい。(図3、図4参照)

被害者自身の自動車保険の弁護士特約について

現在の任意保険では、被害者者及びその同居の家族の任意保険に弁護士費用特約がついていることがあり、これが300万円まで利用できるケースが少なくありません。この点については、まず当ネットワークにご相談下さい。保険会社によっては間違えて使用できないと伝えているケースもありますので御確認下さい。  

ところで、この保険(弁護士費用特約)を利用してもしなくても、上記その1で述べた費用の原則被害者負担ゼロは変わりません。

ただ、この特約を利用した結果、300万円分被害者のお手許に入る分が増えるという効果は発生します。

当ネットの弁護士報酬基準

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