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刑事処分について

交通事故被害者の方々は、まずご自分のお怪我もさることながら、このような怪我を負わせた加害者への処罰(刑事裁判の行方)について、当然大きな関心をお持ちかと思います。しかし、その刑事裁判の手続について十分理解が出来ないというお声も多々聞こえてきております。
当ネットワークは、刑事裁判への被害者参加や意見陳述を含め、あらゆるお手伝いをしております。更に、現在の刑事処分結果にご不満の方々、特に加害者が処分されなかった場合(不起訴処分)にご不満の方々等、何なりとご相談ください。検察審査会への異議申立を含み、全ての手続きをお手伝いしております。
以下に具体的に説明します。

1. 検察・警察のなした刑事処分について

検察・警察(以下、捜査機関といいます)の処分については、3つの処分が考えられます。

(1) 刑事裁判

刑事事件として、裁判所で求刑がされるケースです。裁判所では判決が下され、多くは実刑または執行猶予月の判決が下されます。
この点については、被害者側から、この裁判に参加出る制度があります。詳しくは2.の被害者参加を見て下さい。

(2) 罰金

刑事上有罪として、罰金刑が下されるケースです。(1)の刑事裁判よりも軽い処分です。

(3) 不起訴

刑事上処分しない制度です。これには、刑事事件という証明が難しい場合と、被害者過失が大きくて加害者の処罰が相当でない場合の、2つのケースがあります。
いずれにしても処分されないケースですので、被害者側としては、異議を申し立てる制度(検察審査会に申立)があります。
詳しくは、3.の検察審査会への異議申立を見て下さい。

2. 刑事裁判への被害者参加について

刑事裁判では、被害者側から2つの参加が認められます。

(1) 公判廷での質問

被害者側(本人もしくは親族)から、法廷で、加害者(=被告人)に質問する制度です。

(2) 公判廷での意見陳述

裁判の場で、被害者側から、処分に関して意見を述べる制度です。
メモを見ながら意見を述べられます。

※上記については、1つもしくは2つとも参加できます。
詳しくは我々におたずね下さい。
具体的にサポートさせて頂きます。

3. 検察審査会への異議申立について

上記1の(3)で加害差が不起訴(=不処分)に至った場合、これに対する異議申立の方法として、検察審査会への異議申立の制度があります。

ご不満をお持ちの被害者の方々のお手伝いを十分させて頂いておりますので、ご相談下さい。

加害者の刑事処分に影響を与えた解決事案情報

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