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損害費目の立証

1・死亡事案

(1)はじめに

死亡事案では、1.慰謝料、2.逸失利益、3.葬儀費用の3点が問題となります。

(2)費目ごとの解説

1.慰謝料

慰謝料は、本人分、配偶者分、子ども分、及び両親分とに分けて請求ができます。遺族の方々の思いを十分に反映し、慰謝されるに足りる金額の獲得が目標となります。

2.逸失利益

将来生存していたならばどれだけの生涯賃金が得られたかが問題となる部分です。遺族の方と十分な打合せの上、緻密な立証を行います。

3.葬儀費

原則は、定額の150万円前後の認定となりますが、例外的に実費が認められる場合もあります。打合せの上、立証に入ります。

2・後遺症事案

(1) はじめに

後遺症事案での損害費目は大きく、傷害分 ( 怪我治療の損害 ) と後遺症分 ( 等級に基づく損害 ) とにわかれます。以下、各々説明します。

(2)傷害分

治療費、入院雑費、交通費、休業損害、慰謝料などが問題となりますが、前の4項目においてそれほど問題が生じないので、慰謝料 について説明します。

< 慰謝料 >

後述の後遺症の慰謝料と区別して、傷害の慰謝料と呼ぶことがあります。入院日数、通院日数、怪我の程度、加害者の悪質さなどが、増額の理由となります。立証の努力によって、増額可能な損害費目です。

(3)後遺症分

逸失利益、慰謝料、介護料、住宅改造費、介護雑費、介護用品代、介護車両代、将来治療費などが問題となりますが、説明が必要な前 3 つの費目について解説し、あとはまとめで述べます。

1.逸失利益

内容は、前述の死亡と同じですが、後遺症の等級によって喪われた労働能力 ( 喪失率 ) が 100 %から 5 %までの各段階に分かれます。基礎収入、喪失率等につき全力で立証します。

2.慰謝料

前述の怪我の慰謝料と区別して、後遺症の慰謝料と呼ぶことがあります。後遺症の程度、被害者の苦痛の程度、加害者の悪質さなどが、増額理由となります。当 ネットワークの弁護士達は、等級に応じ、請求権者(被害者)ご本人のみならず、配偶者、子ども、両親にまでに拡大し、上記の増額理由と共に被害者側の事情 を十分に立証し、判決で極めて高額な慰謝料の獲得に成功しております。

3.介護料について

被害者を自宅もしくは病院に於いて一生涯介護をする費用です。あらゆる損害費目中、立証に成功すれば、最も高額になる費用です。職業介護人による介護と、 家族による介護とに分けて請求するという、現在の基準となっている認定方法は、初めて当ネットワークに所属する弁護士が考案し、判例上認められたもので す。介護料請求の先駆者として、現在も緻密かつ詳細な立証を行い、極めて高額な裁判例を獲得しつづけております。

4.残り5つの費目について

これらの費目についても、後遺症損害の立証の専門家として、介護住宅の専門家等と協力し、他にさきがけて、緻密な立証をなし、極めて必要十分な高額判例を得ております。

3・訴訟上の解決の場合に加えられる損害費目

(1) はじめに

訴訟による解決には、判決と和解があります。これら解決の場合による特別の損害費目として、弁護士費用、遅延損害金(利息)、訴訟費用があります。以下説明します。

(2)判決の場合

1.弁護士費用

交通事故、医療過誤等の損害賠償請求訴訟では、判決で認められた損害に対して、判決上10%程度の範囲で弁護士費用が認められます。このことは、被害者に とって弁護士費用の自己負担が極めて少なくなる意味をもっています。判決が被害者にとって最も意味のある点の一つです。

2.遅延損害金(利息)

判決では、事故の日から支払日まで、判決で認められた損害と弁護士費用の合計につき、年5%の利息が認められています。仮に解決に3年かかったとすると計 15%となります。極めて多額な金額となります。判決の被害者にとって意味のある点の2つ目です。なお、自賠責についても同じことが言えます。即ち事故日 から支払日まで年5%の金利が受け取れます。

3.訴訟費用(裁判所に収める印紙代)

判決では、勝訴した割合に応じて相手から訴訟費用を受け取ることができます。このことにより、被害者の負担部分が大きく減ります。
※詳しくは「被害者に優しい報酬体系」を参照

(3)和解の場合上記

(2) 1.の弁護士費用、2.の遅延損害金(金利)の合計から、場合によると、その20%~ 50%が認められます。3.の訴訟費用は認められません。

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