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判例: 遷延性意識障害

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遷延性意識障害の3大争点について、原告の主張を全面的に認めた例

入院中の6歳男児に、年額556万円の療養看護費を余命70年間認めた例

■遷延性意識障害(判例006)
■画期的判例 遷延性意識障害 旭川地裁 稚内支部(確定)

被害者データ 6歳・男児
■ 信号のない横断歩道を横断中に普通乗用車に衝突された。
(被害者の過失なし)
■ 遷延性意識障害 1級 (北海道・旭川地裁 稚内支部)

認められた主な損害費目

将来療養看護費
(入院費、入院雑費を含む)
約1億700万円
逸失利益 約9,700万円
治療費 約4,000万円
慰謝料 約3,200万円
近親者慰謝料 約600万円
その他 約1,100万円
約2億5,700万円

※このほか、弁護士費用と遅延損害金が認められていますので、賠償額は3億2,500万円を超えます

詳細

信号のない横断歩道を横断中の被害者(6歳男児)が、普通乗用自動車に衝突された事故です。
被害者は、遷延性意識障害となり、現在も病院に入院中です。
裁判で、保険会社は、
(1)統計資料からすると遷延性意識障害の患者は長く生きられないため介護費用は15年程度にとどめるべき、
(2)遷延性意識障害の患者は生活費がかからないので逸失利益から控除すべき、
(3)病院に入院しているので入院費用以外の介護料は不要である、との主張をしました。

これに対して、原告は、
(1)の点については、保険会社提出の統計データの問題点を指摘し、手厚い介護をしている場合には長期間生存することも十分可能であるし、意識障害からの脱却例も相当数あること等を立証し、
(2)の点については、逸失利益というのは、本来、被害者の所得であるから何に使うかは自由であり、「寝たきりで使い道がないから加害者に戻せ」というのは、あまりにも身勝手な主張であり許されないし、そもそも、近所への外出一つをとっても多額の費用がかかるので「生活費がかからない」とはいえないことを立証し、
(3) の点については、実際に、両親が交代で1日10時間を病院のベッドサイドで看護にあたっており、遷延性意識障害の場合には痰吸引(サクション)が余命にも影響するので、近親者介護の必要性が高いことを立証しました。

その結果、判決では、保険会社の主張は全て否定され、平均余命である70年間にわたり、日額1万円という介護料(入院費用年額137万円、入院雑費年額54万7,500円も含め、年間介護料は556万7,500円)が認定されました。 (北海道・旭川地裁 稚内支部)

※ポイント

施設介護(事故後病院に入院継続中であり、今後も入院継続の予定)のケースでは、介護費用は低く抑えられる傾向があります。本判決では、実際に、両親が1日10時間程度、付添看護をしている事実や痰吸引の重要性を考慮して、入院費以外に日額1万円の介護料を肯定しており、この点は参考になると思われます。

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