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判例: 高次脳機能障害

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クレーン先端部が直進車に衝突。被害者の無過失を勝ち取った例

高次脳2級でありながら、高額の介護費用と近親者慰謝料が認められた

■高次脳機能障害(判例065)
■画期的判例 高次脳機能障害

被害者データ 54歳・男性 (会社員)
被告運転のクレーン車が資材置き場から出る際、不確認によりクレーン先端部を直進中の原告車に衝突させた 脳挫傷による高次脳機能障害2級、左眼視力障害8級 (東京地裁管内)

認められた主な損害費目

将来介護料

約6,000万円

逸失利益

約3,100万円

休業損害

約380万円

傷害慰謝料

約350万円

後遺障害慰謝料

約2,800万円

その他

約1,570万円

損害額

約1億4,200万円

近親者慰謝料

400万円

調整金※

690万円

総計

約1億5,290万円

既払控除(労災)

-1,340万円

既払控除(任意)

-830万円

既払控除(自賠責)

-3,000万円

最終金額

約1億120万円

(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)

詳細

まず争点となったのは、過失割合でした。相手側は「被害者にも15%の過失がある」と主張してきましたが、我々はあくまでも「無過失である」と反論。 裁判所もそれを認めました。

次に問題となったのが、高次脳2級の介護料をいくらにすべきか、という問題でした。被害者は事故後、息子夫婦の元に引き取られたものの、高次脳の影響により家庭内で暴言や暴力が目立ち、トラブルが絶えませんでした。

そこで我々は。家族から詳しいヒアリングを重ね、日常の介護や見守りがいかに大変であるかを陳述書にまとめるなど、裁判所に職業介護人の必要性を見極めてもらうために最大限の努力を重ねました。その結果、職業介護1万5000円(240日)、家族介護8000円(125日)と、2級でありながら極めて高額の介護料が認められました。 (東京地裁管内 和解)

増額のポイント

本件が和解成立にいたったのは、事故から2年半と比較的早かったが、8%という多額の調整金が認められ、依頼者には弁護士費用の負担も生じることはなかった。また、近親者慰謝料も400万円という高額を認めている。

高次脳機能障害による暴言や暴力は、家族に大きなダメージを与えるが、陳述書などを通して、厳しい現実を裁判官に具体的に伝えることが重要である。

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