3.遷延性意識障害
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解説:遷延性意識障害とは・・・
「遷延性意識障害」の被害者は、意識がないため言葉も話せず、身体を動かすことも出来ません。そのため、延命のための食事や排泄等には介護が不可欠です。
床ずれ防止のため頻繁な体位変換や痰の吸引、おむつの交換などにも大変な手間がかかり、介護者には精神的負担のみならず、体力的にも経済的にも大きな負担がのしかかります。
これもまさに、被害者家族に襲い掛かる二次被害だといえるでしょう。
当ネットワークの実績と共に
遷延性意識障害はその障害の重さと逸失利益(将来得られたであろう利益)の立証もさることながら、将来にわたって介護を続けていく上で必要となる人件費や家屋改造費、介護器具等の立証が損害賠償請求の大きなポイントとなります。具体的な内容については、当ネットワークが勝ち取った判例をご覧のうえ、その訴訟スタイルをご理解いただければと思います。
当ネットワークの遷延性意識障害の患者様のための取り組みについて
遷延性意識障害の患者様については、いくつかの困難なハードルがあります。患者様のご家族の方々の心情いかばかりか、心よりご同情申し上げます。
以下、当ネットのお手伝いにつき申し述べます。
1.病院の紹介等
遷延性意識障害の患者様は、どうしても長時間の入院加療が必要となります。当初の入院先・救急病院は、3ヶ月を超えると転院を促して参ります。そして転院にしても、その次の病院も3ヶ月で転院を促します。
遷延性意識障害の患者様にとっては、この転院と入院先の確保は大変な苦痛を伴う作業となります。この点、当ネットは、これらの患者様の要請に応えるべく、適切な病院の紹介をさせて頂いております。ぜひご相談下さい。
2.症状固定から賠償へ
遷延性意識障害の患者様は入院先の病院で、受傷から1年くらいで症状固定となり、患者様は後遺症の認定を受けて賠償請求となります。ここでは、次の点が大きな問題となってまいります。
(1) 成年後見人の人選
患者様が未成年であれば両親が親権者として対応出来ますが、成人の場合は成年後見人が必要となります。この点、詳しくは「成年後見について」で解説しておりますので、そちらをご覧下さい。
(2) 病院退院後の遷延性意識障害の患者様への介護方法について
病院退所後の遷延性意識障害の患者様の介護については、①自宅介護、②施設介護の2つがあります。
この点はどちらを選択するかは、賠償上、金銭的にも極めて重大な差がでてくるところであります。自宅の介護にしても、施設での介護にしても、極めて専門的な知識を必要とします。しっかりしたプランの元に、賠償金を細かく積算する作業が必要となります。
どうぞご相談頂ければ、ベストの選択をアドバイスできるかと思います。
損害賠償について
遷延性識障害の被害者の方の賠償については、介護を自宅でするのか、施設でするのかという問題があるのは前述のとおりです。ここで2つの問題が重要ですので、以下説明します。
1.自宅介護と施設介護の賠償金の差について
自宅介護と施設介護については、おおよそ手許に残る賠償金が2対1の関係になります。すなわち、自宅での介護料と住宅改造等で1億円を超える例も多数ありますが、この場合、施設介護では5,000万円以下となります。これは大きな差ですので、判断を必要とします。
2.介護料についての定期金賠償について
最近、将来介護料については毎月払い定期金払いが論議されております。この点については、今後とも議論を深める必要があります。
在宅介護についてのアドバイス
1.自宅介護は大変だという声があります。しかし、遷延性意識障害の患者様にとっては、自宅での療養が最も望ましいものと思われます。
(1) 自宅での介護人が常に近くにいて声かけ等のお世話をすることで、意識の戻る可能性が大きい。私どもは遷延性意識障害の患者様は、表現ができないだけで意識はあると考えております。
(2) 自宅は、最も怖い肺炎等の感染症の心配が少ない。
病院や施設の場合は、どうしても他の患者との接触がありますので、この点が問題です。
2.自宅介護については、裁判上、介護人は家族だけという構成にはなりません。
自宅介護のためには「住宅の改造」と「職業介護人の派遣」が裁判所から認められます。
「住宅の改造」につきましては、当ネットにデータがありますので、ご安心下さい。
「職業介護人の派遣」についても、当ネットにノウハウがあります。家族のみで介護するのは大変ですが、職業介護人を利用することで、介護の方の休息も十分とれることとなります。
その他の点について
以上のほかにも、遷延性意識障害の患者様につきましては、何かとご質問はおありでしょうか。
当ネットでは、既に200名を越す患者様のお手伝いをしております。
どんなことでもお手伝い出来ますので、ご相談下さい。