交通専門部が合議体で下した判決を高裁で逆転しました
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交通専門部を有する裁判所は日本の中でも大都市にしかなく、専門部が合議体で判断した内容を覆すというのは極めて稀なケースです。そこで、当ネットが獲得した判例2件をご紹介します。まさに我々の豊富な経験と絶対的な信念に基づく立証が、高裁で認められている証といえるでしょう。
(1)京都地裁交通専門部の合議体判決を大阪高裁で破り、高額な逸失利益と将来介護料を認めさせた画期的事案
原告の女性(28)が自転車で青信号交差点を横断中、対向の左折車両と衝突し、高次脳機能障害2級の後遺障害を負った事案です。この事故で原告には、人格の障害による異常行動がみられ、常に看視(監視)と声掛けが欠かせず、家庭も崩壊寸前の状態でした。
裁判では、施設介護か自宅介護か、また、事故当時無職だった被害者の基礎収入をどう見るかが争点となり、一審では不本意な判決が下されました。しかし、当ネットは高裁において、被害者と家族の深刻な事情に寄り添いながら憲法上の幸福権追求にまで踏み込んで反論。その結果、主張が全面的に認められ、賠償額は一審判決の約1.5倍に上昇。ご家族には大変喜んでいただくことができた事例です。
(2) 大阪地裁交通専門部の合議体判決を高裁で破り、総額1.3倍の増額となった画期的事案
17歳 の高校生が、交通事故によって脳挫傷による高次脳機能障害3級の後
遺障害を負った事案です。一審では被害者の障害について、「高次脳機能障害3級と5級の間くらい」という玉虫色の認定が行われ、労働能力喪失率は90%程度、将来介護料は月額2万円と認定されました。
当ネットは「本件被害者の障害は、明らかに高次脳機能障害3級に相当する」と判断し、すぐさま控訴。二審の大阪高裁では専門医の協力も仰ぎながら、徹底的に立証活動を行いました。その結果、高裁は「労働能力喪失率は100%」と認定。それに伴って将来介護料も月額2万円から9万円に引き上げられ、トータルの賠償額は一審の1.3倍になりました。